-勧誘方針-
|
|
■金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売等に努めます。
|
|
・販売等にあたっては、保険業法、金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、
消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守してまいります。
|
|
・お客さまに商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行ってまいります。
|
|
| ・保険金の不正取得を防止する観点から、適正に保険金額を定めるなど、適切な保険販売を行うよう努力してまいります。 |
|
■お客さまの金融商品に関するお客さまの知識・経験、
契約目的、財産の状況等を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に応じた
金融商品の販売等に努めます。
|
|
・保険販売等においては、お客さまを取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、
お客さまの意向と実情に沿った適切な最大限配慮した商品設計、販売・勧誘活動を行ってまいります。
|
| |
・また、お客さまのご経験、ご契約目的、財産の状況等を勘案し十分把握したうえで、
商品内容やリスク内容等の適切な説明を行ってまいります。
|
| |
| ・お客さまに関する情報については、適正な取扱いを行い、お客さまの権利利益の保護に配慮してまいります。 |
|
■お客さまへの商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、
お客さま本位の方法等の創意工夫に努めます。
|
|
| ・販売・勧誘活動にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮してまいります。 |
|
・お客さまと直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客さまにご理解いただけるよう常に努力してまいります。
|
|
■お客さまのご意見等の収集に努め現状を把握し、
また、お客さまの満足度を高めるよう努めます。 |
|
| ・保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をしてまいります。 |
| |
| ・お客さまの様々なご意見等の収集に努め、その後の金融販売等に活かしてまいります。 |
| 勧誘方針 2024年02月01日改定 |
|
-個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)-
|
弊社は、個人情報保護の重要性に鑑み、お客さまの個人情報を適正に取扱うことを宣言します。
■詳細はこちら 2024年08月01日改定
・主な変更内容
SOMPOひまわり生命保険株式会社の取扱終了に伴う変更。
【PDFファイル saito-agency_PrivacyPolicy_2024_0801】
267KB(274,236バイト)
--直近変更履歴--
▼2024年08月01日改定
【PDFファイル saito-agency_PrivacyPolicy_2022_0401.pdf】
240KB(245,854バイト)
▼2021年11月26日改定
【PDFファイル_saito-agency_PrivacyPolicy_2021_1126.pdf】
188 KB (193,130 バイト)
▼2020年07月09日改定
【PDFファイル_saito-agency_PrivacyPolicy_2020_0709】
347 KB (356,272 バイト)
--お問い合わせ・ご相談・苦情へのご対応--
弊社は、個人情報の取扱いに関する苦情・ご相談に適切・迅速にご対応いたします。
ご連絡先は下記のお問い合わせ窓口となります。
また保険事故に関する照会については下記お問い合わせ窓口のほか、
保険証券記載の保険会社の事故相談窓口にもお問い合わせいただくことができます。
なお、ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、
ご対応させていただきます ので、あらかじめご了承願います。
<お問い合わせ先>
有限会社サイトーエージェンシー
神奈川県横浜市港北区菊名6-1-13
代表取締役 斎藤裕司
電話045-439-5461
平日午前10時30分~午後6時まで
|
| 個人情報保護宣言 2024年08月01月改訂 |
| -利益相反管理方針- |
| |
当社は、以下の方針に基づき、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、
利益相反のおそれのある取引を管理し、適切に業務を行うものとします。
1.業務方針
当社は、お客さまの利益を最優先に考え、お客さまと当社の間における利益相反の
おそれのある取引等に関して、お客さまの利益が不当に害されることのないよう
公正かつ適切に業務を行います。
2.定義
利益相反管理対象取引とは、当社がお客さまに対して損害保険代理業としての
サービスを提供するにあたり、当社または当社の役職員が、
自己の利益または第三者の利益を図るために、お客さまの利益を不当に害する
おそれのある取引をいいます。
3.利益相反管理対象取引の類型・特定方法
(1)利益相反管理対象取引が生じる可能性がある業務
①損害保険代理業およびこれらに付帯・関連するサービスの提供
②紹介・取次およびこれらに付帯・関連するサービスの提供
③その他当社の行う業務のうち、利益相反に関わる可能性がある業務
(2)利益相反管理対象取引の類型
①お客さまと当社との利害が対立する取引
②お客さまと他のお客さまの利害が対立する取引
③お客さまから入手した情報を不当に利用して、当社または他のお客さまが利益を得る取引
なお、対象取引の特定については、個別確認のうえ、利益相反管理対象取引の
該当性を確認します。
4.利益相反管理対象取引の具体例
利益相反管理対象取引の具体例として、以下が挙げられます。
・お客さまの保険金請求に関して、紹介先の業務での売り上げを増大させるため、
修理費を不当に上乗せするような取引を行うこと。
・お客さまの意向を確認することなく、手数料の高い商品や
自社に有利な商品のみを勧めること。
5.利益相反管理対象取引の管理方法
当社は、利益相反管理対象取引を適切に管理します。
利益相反管理対象取引に該当すると判断する場合は、以下の措置を講じます。
ア.利益相反管理対象取引の中止、情報の遮断
イ.取引条件または方法の変更
ウ.お客さまへの情報開示と同意取得
エ.その他、利益相反状態を解消するための措置
6.管理体制
当社は、利益相反管理の遂行のため、本社にて対象取引を一元的に管理します。
また、これらの管理を適切に行うため、役職員に対して、必要な教育・
研修等を行い、お客さまの利益が不当に害されることがないように努めます。 |
| 2025年9月1日改定 |